時間計算ツール(勤務時間・時間の合計・時刻の足し算)

勤務時間の計算、時間の合計、時刻の足し算・引き算の3つをまとめて使えます。日付をまたぐ夜勤にも対応しています。

勤務時間の計算

時間の合計(足し算)

時刻の足し算・引き算

足す・引く時間 時間 分

勤務時間の計算方法

実働時間は「終了時刻 − 開始時刻 − 休憩時間」で求めます。たとえば9:00〜18:00で休憩60分なら、実働は8時間です。終了時刻が開始時刻より前(または同じ)の場合は、日付をまたいだ翌日の時刻として計算します。22:00〜翌7:00で休憩60分なら、拘束時間は9時間、実働は8時間です。

結果には、10進法の時間もあわせて表示します。60分を1として表すため、15分は0.25時間、7時間45分は7.75時間です。時給を掛けて給与の目安を出すときや、勤怠ソフト・表計算ソフトに入力するときに使えます。

「1日8時間を超える時間」について

労働基準法第32条では、休憩を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならないと定めています(法定労働時間)。このツールでは、実働時間のうち1日8時間を超える部分を表示します。9:00〜20:30で休憩60分なら、実働10時間30分のうち2時間30分が該当します。

ただし、実際の残業時間や割増賃金の対象は、会社が定めた所定労働時間、週40時間を超えた分、変形労働時間制やフレックスタイム制などの働き方によって変わります。正確な扱いは勤務先の就業規則を確認し、不明な点は勤務先や労働基準監督署に相談してください。

深夜帯と休憩時間の目安

労働基準法第37条では、午後10時から午前5時までの労働を深夜労働とし、割増賃金の対象としています。このツールは、開始から終了までのうち22:00〜5:00に当たる時間を表示します。22:00〜翌7:00の勤務なら7時間です。休憩を深夜帯に取った場合は、その分を差し引いて考えてください。

また、労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることになっています。入力した休憩がこれより短いときは注意を表示します。たとえば8:30〜15:30で休憩30分の場合、実働6時間30分なので45分以上の休憩が必要です。

時間の合計と時刻の足し算

「時間の合計」には、1:30(1時間30分)、45分、2時間15分、1.5時間などの書き方で1行に1つずつ入力します。1:30・2:45・50分の合計は5時間5分(10進法で約5.08時間)です。先頭に「-」を付けた行は差し引きます。読み取れなかった行は合計に含めず、行番号を表示します。

「時刻の足し算・引き算」では、基準の時刻に時間を足したり引いたりした時刻を求めます。23:30に2時間15分を足すと翌日の1:45です。日付をまたぐ場合は「翌日」「前日」と表示します。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算し、外部には送信しません。

よくある質問

夜勤のように日付をまたぐ勤務も計算できますか?
できます。終了時刻が開始時刻より前(または同じ)の場合は、翌日の時刻として計算します。24時間を超える勤務には対応していません。
7時間45分は10進法で何時間ですか?
7.75時間です。分を60で割った値を時間に足して求めます(45 ÷ 60 = 0.75)。
「1日8時間を超える時間」は残業代の対象になる時間ですか?
法定労働時間(1日8時間)を超えた部分の目安です。所定労働時間や週40時間の扱い、変形労働時間制などで実際の対象は変わるため、就業規則や勤務先に確認してください。
時間の合計で使える書き方を教えてください。
「1:30」「90分」「2時間」「2時間15分」「1.5時間」が使えます。全角の数字やコロンでも計算できます。

最終更新日: 2026-10-30

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